後遺障害診断書の作成と対応【交通事故シリーズ第10回】|玉名市の整形外科|平山整形外科医院

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後遺障害診断書の作成と対応【交通事故シリーズ第10回】


交通事故の治療を継続しても症状が残存した場合、後遺症診断書を記載することができます。
後遺症として認定されると、別途「後遺障害慰謝料」逸失利益の補償を受けられる可能性があります。


📄 後遺症診断書とは


後遺症診断書は、事故によって生じた症状が、治療を続けても改善が見込めない「後遺障害」に該当するかを判定するための書類です。
この診断書は保険会社損害保険料率算出機構に提出され、等級(1級〜14級)の認定を受ける判断材料になります。


🩺 診断書作成の流れ


  • 医師による症状固定(治療しても症状の改善が見込めない状態)の判断
  • 後遺症診断書の作成・交付
  • 患者さんが保険会社弁護士を通して申請


当院では、後遺症に関する医学的根拠に基づいた診断書作成に努めております。


また、後遺障害申請や保険会社との交渉に不安のある方には、提携している弁護士をご紹介することも可能です。

📞 お気軽にご相談ください。